外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
CINグリーンパートナーズ協同組合は、制度の基本理念に則り、外国人技能実習制度が円滑に運用されるよう、法令遵守のもと組合活動を進めてまいります。
同制度の基本理念に従った、技能実習制度の利用、実習生の受入れをお考えの受入企業様にはこの制度の円滑な運用をされますことをお願い申し上げます。
2017年11月1日より、新たな制度のもと外国人技能実習制度が始まりました。法令遵守のもと実習実施者については届出制となり, 技能実習計画は個々に認定制になりました。
各受入企業様には、制度の円滑な運用が行われますよう、よろしくお願い申し上げます。
CINグリーンパートナーズ協同組合
理事長 篠原 茂